宅建:第1編読了
PART11 区分所有法
を読み終え、取りあえず
「第1編 権利関係」を1回転させました。
『PART10 不動産登記法』と
『PART11 区分所有法』は
過去問もこなす予定でしたが、
ちゃっちゃと第2編に進むことにします。
第1編を読み終えたところで、だいたいテキストの半分です。
先人の知恵によれば、
だからといって勉強時間の配分もそのように割り当てるのは間違っているそうです。
例えばトータル500時間の勉強時間なら、250時間も割り当てていると危険ですよ、と。
権利関係からは16問、うち民法は12問で、
毎年、民法は難問が出ます。
それよりも、同じく16問出題され16点満点をも狙える
宅建業法を確実なものにしましょう、とのこと。
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早くテキストを1回転させたいです。
そして過去問の500題以上を3回転。それが最低ライン。
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まだまだ頭に入ってないことだらけで・・・
「PART10 不動産登記法」では
確認判決で十分な場合と給付判決でなければいけない場合の違いが、よく分かっていない感じ。
「PART11 区分所有法」では
分離処分がよく分かってない感じ。
この2つの章は、あんまり理解したような気がしない。
「1週間もすりゃ忘れるだろうな」と思う。
少々マズい。
でも、数学などとは違い、ここが分からないから次でつまずくということは無いと思う。
よって、先に第2編に進む。
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